大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 昭和56年(わ)777号・昭56年(わ)778号 判決

判決主文

被告人札幌興発株式会社を罰金二三〇〇万円に、被告人小松章を懲役一年六月に、被告人有限会社今井を罰金六〇〇万円に各処する。

被告人小松章に対し、この裁判が確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

第一、被告人札幌興発株式会社は、札幌市中央区南五条西四丁目四番地に本店を置き、特殊浴場経営を目的とするもの、被告人小松章は、昭和五二年二月一日から同会社の取締役で、実質的な代表者として同五四年三月五日からは同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄していたものであるが、被告人小松章は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、特殊浴場売上げ等の一部を除外して簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿したうえ

一 昭和五二年七月一日から同五三年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一一九、九九六、二六七円あつたのにかかわらず、同五三年八月三一日札幌市中央区大通西一〇丁目所在の所轄札幌中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、六五九、二三〇円でこれに対する法人税額が一、二一五、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四七、〇六九、三〇〇円と右申告税額との差額四五、八五三、九〇〇円を免れ

二 同五三年七月一日から同五四年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額が八四、二五六、四六七円あつたのにかかわらず、同五四年八月三一日前記札幌中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、〇七四、八九五円でこれに対する法人税額が一、三四七、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三二、七八九、〇〇〇円と右申告税額との差額三一、四四一、七〇〇円を免れ

たものである。

第二、被告人有限会社今井は、札幌市中央区南五条西五丁目四番地二に本店を置き、特殊浴場経営を目的とするもの、被告人小松章は、同会社の実質上の代表者として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人小松章は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、特殊浴場売上げ等の一部を除外して簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿したうえ

一 昭和五二年九月一日から同五三年八月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が三九、三〇五、六一八円あつたのにかかわらず、同五三年一〇月三一日札幌市中央区大通西一〇丁目所在の所轄札幌中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六、七四一、七〇五円でこれに対する法人税額が一、八八七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一四、八八二、〇〇〇円と右申告税額との差額一二、九九四、六〇〇円を免れ

二 同五三年九月一日から同五四年八月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が二四、二〇六、一〇八円あつたのにかかわらず、同五四年一〇月二五日前記札幌中税務署において、同税務署長に対し、欠損金三五三、〇〇四円とし、所得金額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額八、八四二、四〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項。(被告人札幌興発株式会社、同有限会社今井に共通)

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項。(被告人小松章)

裁判所書記官 寅松敏郎

(裁判官 前坂光雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!